2010年5月10日

任意整理とは何か

まずは、任意整理とはいったい何なのか?この点についてしっかりと押さえておきたいので、千葉の弁護士にそのあたりも聞いてみました。

任意整理というのはいくつもある債務整理法のひとつで、裁判所を介さない唯一の解決法として知られています。自己破産や個人再生などは裁判所を通じて解決していく方法ですが、そういった申し立てや手続きが一切ないところに、任意整理の大きな特徴があります。

端的に言ってしまうと、任意整理というのは借り手である債務者と、貸し手である債権者(消費者金融や信販会社など)という当事者が債務整理について話し合い、合意に至ることで解決していく仕組みのことを言います。借り手と貸し手による話し合いというと、自分で金融業者と話し合わなければならない印象を受けますが、実際には依頼をした弁護士が代理人となって交渉をしてくれる仕組みになっています。

双方が合意をすれば和解成立となり、借金問題を解決する道筋が決まります。後は成立した和解の内容通りに返済をしていくという流れになります。

一般的には債務整理に着手した段階での金利をストップし、借金元本を3年かけて分割払いしていくという内容になることが多いのですが、これはあくまでも平均的な内容であって全てがそうなるというわけではありません。